下原FC 会則

会則の主旨

本会則は、下原フットボールクラブの活動を円滑に遂行するために定めるものであり、会員は、内容を理解し本会の活動に協力をしなければならない。

第1章(総則)

第1条(名称)

本会は、名称を『下原フットボールクラブ』と称し、英語名を『Shimobaru Football Club』、略称を『下原FC』または『Shimobaru FC』と称する。

第2条(事務所)

本会は、代表者の指定する場所に事務所を置く。

第3条(目的)

本会の目的は次の各号の通りとする。
(1)サッカーを通じて子ども達の健やかな成長を促す。
(2)サッカーを通じて健康な体力作りをする。
(3)サッカーのルールとマナー及びフェアプレーを体得させ、規則正しく成長させる。
(4)スポーツマンシップによって豊かな心を養成する。
(5)チーム全員の目的向上と調和を図る。

第4条(活動)

1.本会は、香椎下原公民館サークルに所属し、香椎下原小学校を主な練習場所にする。
2.本会は、第3条の目的達成のために、指導員の指導のもと、他の役員の協力を得て、次の各号に定める活動を行う。
(1)サッカーの練習
(2)公式試合・その他の試合(遠征試合を含む)の実施・参加
(3)夏季合宿・野外活動の実施
(4)他団体との交歓・交流会活動
(5)親子親睦会等の会員間の交流会
(6)地域への奉仕活動
(7)その他本会の目的達成のために必要と思われる活動
3.活動日は、次の各号の通りとする。
(1)練習は月曜・水曜・金曜とし、原則として午後5時から7時までとする。試合がない場合の土曜・日曜・祝日は練習とする。
(2)試合は土曜・日曜・祝日を中心に行う。
(3)練習及び試合の予定表を前もって配布する。

第2章(会員)

第5条(会員)

1.本会は、次の会員で構成する。
子ども会員 :小学生の子どもで第6条第3項に規定する条件を全て満たす者
保護者会員 :子ども会員の保護者
指導者会員 :本会の目的のために、指導員としてサッカーの指導をする者
サポータ会員:本会の目的に賛同し、本会を援助する者
2.保護者会員は、監督が必要と認めれば指導者会員になることができる。

第6条(入会)

1.会員になろうとする者は、本会所定の『入会申込書』に必要事項を記入のうえ、代表者若しくは役員に提出しなければならない。但し、指導者会員、サポータ会員に該当する者は当該入会書類の提出を要しない。
2.会員になろうとする者が未成年者である場合には、入会にあたり保護者の同意を得なければならない。
3.子ども会員に該当する者は、前項の条件に加えて次の各号に定める条件を満たさなければならない。
(1)入会において本会が加入するスポーツ安全保険に加入可能であること。
(2)本会の活動中、その安全確保のため、責任を持って可能な範囲で奉仕できる保護者がいること。
(3)保護者が、子どもが本会の活動中及びその前後の往復時に発生した事故等に関して、本会に対して責任を問わない旨の誓約書(『入会申込書』に含む)を提出していること。
4.子ども会員の保護者は、子ども会員の登録と同時に保護者会員になったものとみなす。

第7条(資格停止・退会)

1.会員は、退会しようとする時は、監督に直接申し出て随時退会することができる。ただし、子ども会員の<場合は、保護者の同意を得なければならない。
2.子ども会員が小学校を卒業した時は、退会したものとみなす。
3.保護者会員は、その子ども会員が全て退会した時は、自動的に退会したものとみなす。但し、当該保護者会員が会員を継続することを希望する場合には、子ども会員が退会するまでに代表者若しくは監督にその旨を伝えることで、指導者会員若しくはサポータ会員として会員を継続することができる。
4.子ども会員が、本会の運営に支障をきたす行動、言動を繰返し起こす場合は、第12条で定める役員会で協議の上、その子ども会員を資格停止にすることができる。
5.資格停止した子ども会員の行動、言動に改善が見られない場合は、臨時総会での決議により、その子ども会員を退会させることができる。

第8条(休会)

1.けが、その他の諸事情により一時、会の活動を休止する場合には、その旨を指導員若しくは保護者役員に所定の休会届を提出する。
2.休会届は、月末日までに提出し、提出された翌月から休会扱いとする。
3.休会から復帰する場合は、休会届(復帰)を月末日までに提出し、提出された翌月から復帰扱いとする。

第3章(組織)

第9条(役員)

1.本会は目的を遂行するために、次項に定める役員を保護者会員及び指導者会員より選出する。
2.本会の役員は、次の通りとする。
・代表者   1 名
・監督    1 名(代表者が兼務することができる)
・指導員   若干名(代表者若しくは監督が指名した者)
・会計    1 名(保護者役員が兼務することができる)
・保護者役員 若干名
3.監督、代表者及び指導員は、団体スポーツの指導や少年指導に関して経験を有する者又は保護者会員若しくはOBのうち相応の指導力を有する者があたる。ただし、指導者資格を有するものがふさわしい。
4.会計及び監査は保護者会員から選出する。ただし、会計及び監査は兼務することはできない。
5.役員の選出は、立候補又は推薦若しくは互選によるものとし、毎年総会の承認を得て決定する。
6.役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
7.役員が欠員した場合は、他の役員による役員会の推挙にて決定する。但しその任期は前任者の任期期間とする。

第10条(役員の役務)

1.各役員の役務は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1)代表者は、本会を代表し、会務及び会の活動を統括する。また、必要に応じ役員会を招集し議長となる。
(2)監督は、指導員を兼務し、指導員会を代表して練習及び試合に関する総責任者として運営にあたる。
(3)指導員は、指導員会で決定する指導計画に基づき、技術指導等を行う。
(4)会計は、会費及びその他本会の収入・支出を正確に取り扱い、管理する。また、年度末には収支決算を作成し、監査を受けた後、会計報告をする。
(5)保護者役員は、本会の活動等を円滑に行うため、主として、役員及びその他の保護者会員との連絡調整、会費の徴収、備品の点検、車の手配、当番表の作成、FCだよりの作成等を行う。
2.保護者役員は、保護者会員の協力の下、次の各号に定める係を決め、それぞれの役務を分担する。
(1)校庭開放員:香椎下原小学校のグランド、公民館、自治会館等の予約手配
(2)広報係:ホームページ管理、運営
(3)その他必要に応じた係

第11条(総会)

1.総会は、保護者会員、指導者会員をもって構成する。
2.総会は、前項の会員数の2分の1以上(委任状を含む)の者が出席して成立する。但し、保護者会員については、一家庭一名として数えるものとする。
3.通常総会は、毎年4月上旬に開催し、決議事項は次の各号に定める事項とする。
(1)活動報告及び、収支決算に関する事項。
(2)代表者・役員及び監査の選出に関する事項。
(3)その他、本会の活動に関する重要事項。
(4)活動計画及び、収支予算に関する事項。
4.総会の議長は、代表者又は、代表者が選任するものが、会員の承認をもってこれにあたる。
5.前項の代表者は、本条第1項に定める会員数の2分の1以上の要求若しくは代表者、監督、保護者役員が必要と認めれば、臨時総会を開催することができる。但し、保護者会員については、一家庭一名として数えるものとする。
6.総会の決議は、出席会員数の2分の1以上をもって行う。可否同数の時は議長が決する。但し、保護者会員については、一家庭一名として数えるものとする。

第12条(役員会)

1.役員会は、役員(代表者、監督、保護者役員)をもって構成し、代表者が必要と認めた時に開催する。
2.役員会は、総会で協議する重要事項以外で、目的達成のため必要とする事項について協議する。
3.役員会は、活動に必要な細則、マニュアル等を本会則に抵触しない範囲で立案・制定することができる。

第13条(指導員会)

1.指導員全員をもって、指導員会を組織し、毎年の指導計画を決定する。
2.監督は、必要に応じ、指導員会を開催し、指導方針等の周知及び指導方法等の改善を図るよう努めるものとする。
3.指導員の委員は、指導員会の協議により決定する。
4.指導員は、会員の競技レベルの向上を図り、資質の向上に努める。

第4章(会計)

第14条(会計・監査)

1.本会の会計は、会費・補助金・寄付金・その他の収入により支弁する。
2.監査は、本会の収支の状況を監査し、改善提案を行い、総会において報告する。
3.監査は、前期、後期の2回、監査を行う。

第15条(会費)

1.子ども会員は下表の定めのとおり、会費を納めなければならない。
コース学年長子会費(月額)第2子以降会費(月額)
通常コース1年生から3年生2,000円1,500円
4年生から6年生3,000円2,000円
但し、休会中については会費の徴収は行わない。
2.役員会の判断で、会費を減額する場合もある。
3.会費の納入は、毎月10日に香椎オークタウン郵便局より自動引き落としとする。
4.会費は主として、日本サッカー協会の登録、スポーツ傷害安全保険等、大会参加費、本会の備品等の購入、印刷費等の必要経費に充てる。
5.特別経費が必要な場合には役員会の決議により、臨時会費を別途徴収することができる。
6.納入された会費の返還は、原則行わないものとする。

第16条(活動年度)

1.本会の活動年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2.総会において、会計報告を行わなければならない。

第5章(その他)

第17条(本会の協会登録)

本会は、子ども会員、指導員をとりまとめ、日本サッカー協会、福岡県サッカー協会、福岡市サッカー協会に所定の登録料を添え、登録を行う。

第18条(事故等の責任)

会員は、本会の活動に際しては、本会の諸規定並びに代表者、指導員、その他の役員の指示にしたがって行動するものとする。本会の活動における、事故、けが等及びこれに基づいた後遺症に関する保障は本会が加入するスポーツ安全保険によるものとし、本会は一切責任を負わない。

第19条(スポーツ安全保険の加入)

子ども会員、指導者会員及び役員会で必要と認めた会員については、財団法人スポーツ安全協会で取り扱われているスポーツ安全保険に加入する。

第20条(会則の変更)

本会則の変更は、役員会で起案し、総会の議決を経て変更するものとする。

附則

本会則は、2007年4月22日から施行する。
活動年度の制定に伴い、経過処置として、2007年度は、2007年2月20日から2008年2月19日とし、2008年2月20日から2008年3月31日を特別年度として処理する。